2022.01.31 仙台市ガス工事人の公認申請を受け付けます

ガス局からのお知らせ

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ガス局では、新たに仙台市ガス工事人規程第2条第1項に規定する工事人の公認申請を下記により受け付けます。
仙台市ガス工事人規程(PDF 152KB)

募集対象

令和4年4月1日から鋼管工事人、第一種工事人、第二種工事人又は第三種工事人として、新たに公認を受けようとする者。

資格要件

次の要件を備える者(仙台市ガス工事人規程第4条)

  1. 仙台市ガス事業の設置等に関する条例(昭和41年仙台市条例第39号)第3条第2項第1号に規定する事業計画区域内その他本市が発注する工事の施工及び緊急対応に支障を来さない地域に事業所を有する者であること。
  2. 土木工事業、管工事業その他工事内容に応じ仙台市ガス事業管理者が必要と認める種類の建設業に係る建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者であること。ただし、第二種工事人で建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2に規定する工事のみを施工しようとするもの及び第三種工事人については、この限りでない。
  3. 別表第一に掲げる工事人の種類に応じ同表に定める人数の技術者等を事業所に配置している者であること。この場合において、責任技術者、工事監理士及び本管溶接管理士は、専属的雇用関係にある者でなければならない。
  4. 営業に必要な設備及び機器材を備えている者であること。
  5. 次に掲げる者に該当しないこと(法人にあっては、当該法人及びその代表者が次に掲げる者に該当しないこと)
    イ 精神の機能の障害によりガス工事を適正に施工するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
    ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    ハ 第二十六条第一項第二号から第四号までのいずれかの規定により公認を取り消され、その取り消された日から二年を経過していない者

申請方法

(1)申請書類

工事人公認申請書ほか仙台市ガス工事人規程に基づく申請書類。

(2)申請書類の配布

令和4年2月1日(火曜日)から令和4年2月15日(火曜日)(平日の午前9時から正午及び午後1時から午後5時)まで、ガス局総務部総務課総務係(ガス局幸町庁舎5階)にて申請書類を配布します。

(3)申請書類の受付

令和4年2月10日(木曜日)から令和4年3月1日(火曜日)(平日の午前9時から正午及び午後1時から午後5時)まで、ガス局総務部総務課総務係(ガス局幸町庁舎5階)にて申請書類を受け付けます。

お問い合わせ先
総務部 総務課 総務係
TEL:022-292-7713(直通)

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